中川・綾瀬川流域では、令和7年7月より特定都市河川浸水被害対策法が施行されてから、「宅地等*1以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為」には、自治体への「雨水浸透阻害行為許可申請」が必要となりました。 この動画では、その許可申請の準備段階で必要となる書類のうち「事前相談チェックシート」の記入方法について説明します。 *1 宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地 前半はこちら↓