中川・綾瀬川流域では、令和7年7月より特定都市河川浸水被害対策法が施行されてから、「宅地等*1以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為」には、自治体への「雨水浸透阻害行為許可申請」が必要となりました。
この動画では、その許可申請の準備段階で必要となる書類のうち、「【中川・綾瀬川流域(埼玉県版)】調整池容量計算システム」の構成や「事前相談入力シート」の記入方法について説明します。
*1 宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地
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