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埼玉県における”雨水浸透阻害行為 許可申請”の基本について

2025.11.1

特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和6年3月29日に利根川水系中川・綾瀬川等の計43河川が特定都市河川に指定されました。

これに伴い、令和7年7月1日から、流域内で1,000m²以上の土地を宅地等*1にする行為(雨水浸透阻害行為)は、河川への雨水の流出を抑制するため、同法第30条に基づく知事等*2の許可が必要となり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。

埼玉県では、引き続き、こうした法的枠組みを活用し、流域治水の取組を推進していくため、埼玉県における”雨水浸透阻害行為 許可申請”の基本的な内容を説明する動画となっております。

 
*1 宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地
*2 知事等:知事、政令指定都市・中核市の長、県から権限移譲を受けた市町の長